
会社経営者
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2006年、経済情勢の変化に対応し、より活性化させることを目的に「会社法」が改正されました。これまでは通称として会社法と呼ばれていただけでしたが、正式に「会社法」という名前の法律が制定されたことになります。
この時に新しく設置されたものが「合同会社」です。
それでは早速、新「会社法」の内容や、株式会社と合同会社の違いを見ながら比較してみましょう。
新「会社法」の主な内容について
2006年に改正(新たに制定)された「会社法」の主な内容は以下の通りです。
株式会社と有限会社の一体化
これまで存在していた「有限会社」が、「株式会社」に統合されることになり一体化しました。
有限会社を名乗っていた会社は、株式会社に変更する必要はありませんが、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
ただ、以下に見て行くように、株式会社の設立のハードルが下がったため、その改正の内容と併せて考えると、有限会社の存在意義が薄まったと捉えることもできるでしょう。
最低資本金制度の撤廃
これまでは株式会社の設立には1,000万円、有限会社であれば300万円が資本金として最低限必要でしたが、その条件が撤廃されて資本金1円でも株式会社の設立が可能になりました。
もちろん、事実上は資本金が1円では事業を推進することが難しいと考えられるため、ある程度の資金は設立当初に必要になりますが、あくまでも株式会社を設立する上では資本金の金額がネックになるということはなくなりました。

私が会社を設立した時には、1年後に資本金を1000万円にする必要がありました。その分、会社としての信用が高かったのが株式会社ですね。
合同会社の新設
これまでなかった「合同会社」が新たに設置されました。
株式会社は出資比率などに応じて、経営方針や配当の分配率が決められていましたが、合同会社の場合は社員(出資者)の総意で決めることができるようになります。
その他
他にも以下のような内容が含まれています。
・取締役の機動的な権限拡大
剰余金の分配権限が取締役会に移され、配当を柔軟に行えるようになりました。また、電子メールや書面の持ち回りで取締役会決議が可能になりました。
・表現がカタカナの文語体からひらがなの平易な表現に変更
・会計監査人の任意設置と会計参与の創設
・会社利益にならない代表訴訟の却下
・略式組織再編・簡易組織再編並びに対価の柔軟化
合同会社の例
合同会社は、株式会社と比較すると知名度が低いことや、その性格上からベンチャー企業、ジョイントベンチャーなどに向いていると言われているため、あまり聞き慣れない会社が多いのは事実です。
しかし大企業の中にも合同会社の形態を取っている企業も存在します。
一部、例を挙げると、
・合同会社 西友
・アマゾンジャパン合同会社
・Apple Japan合同会社
・ユニバーサル ミュージック合同会社
・P&Gマックスファクター合同会社
・オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社
このような会社が合同会社となっています。
株式会社と合同会社の比較・違い
それでは株式会社と合同会社の比較や違いについて見て行きたいと思います。
設立登記費用
会社を新たに設立する場合には、法務局で設立登記申請を行います。その時に必要な費用として「登録免許税」がありますが、この金額に違いがあります。
株式会社の場合は最低15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円となります。
また株式会社の場合は公証役場で定款の認証を受ける必要があり、定款認証手数料として5万円がかかります。
合同会社の場合は、定款認証は不要となりますので費用はかかりません。(ただし、合同会社であっても定款の作成は必要です。)
それ以外にかかる費用は変わりませんが、上記2つの費用分で合計14万円、合同会社のほうが株式会社よりも少なくて済みます。
社会的な信用度・認知度
合同会社は最近では少しずつ増えてきたとは言え、まだ株式会社と比較して認知度は低いのが現状です。
同じ法人に変わりはないのですが、社会的な信用度で言えばやはり株式会社の方が高いと言えます。
取引先
B to Cの場合は顧客が一般消費者(個人)となり、あまり気にする方は多くないかも知れませんが、相手が法人の場合は、合同会社だと取り引きに当たって制限が出てくる可能性があります。

取引がある場合には、やはり株式会社を設立しておくことをお勧めしますね。
人材採用
社会的信用度で言えば、人材採用面でも影響が出てくることがあります。
求人募集を出したとしても、合同会社よりは株式会社のほうが良いイメージを抱く傾向が高いため、応募数に違いが出てくる可能性があります。
株式の公開
合同会社は上場(株式公開)することができません。将来的に株式公開を行う予定であれば株式会社のほうが良いでしょう。
決算公告義務
株式会社の場合、決算公告の義務があります。そのため決算書を毎年公開しなければなりません。
決算書の公開に際しては官報への掲載する方法が一般的で、掲載に当たって約6万円の費用がかかります。
官報への掲載以外に、日刊新聞に掲載する方法や、電子公告でも構いません。
電子公告は企業のホームページなどに決算公告のデータを掲載することによって公開する方法で、官報への掲載と比較して費用を抑えることができます。
詳しくは法務省のサイトをご覧ください。
合同会社の場合は、株式会社と違って決算公告の義務はありません。
役員の任期
株式会社の役員には任期が決められています。
取締役の場合、株式の譲渡制限がない場合は2年、譲渡制限がある場合は最大で10年となっています。
また監査役の場合、株式の譲渡制限がない場合は4年、譲渡制限がある場合は最大で10年となっています。
任期が決められているということは、役員の改選が必要ということになりますので、その手続きに際して各種費用がかかります。
役員が変わらず、同じ人が引き続き役員になることを重任と言いますが、手続きは同様に必要になります。
手続きとしては、官報への掲載、役員変更・重任登記があります。
一方、合同会社の社員(出資者)には任期がありません。つまり、社員が退社しても登記の変更は不要となります。
ただし業務執行社員が退社した場合は、2週間以内に変更の登記を行う必要があります。
資本金の出資者
株式会社の場合、資本金の出資者のことを「株主」と呼びます。
また出資者(株主)が取締役に就任する必要はありません。
その意味では、資本(出資者)と経営(社長・役員)が分離しており、事業を通じて得られた利益を出資者に分配(配当)するという形になっています。
ただその分、意思決定に際して株主の意向を伺う必要がある場面も出てくる可能性があります。
(とは言っても、中小企業の大半は出資者(株主)が社長一人というケースがほとんどです。)
合同会社の場合、資本金の出資者のことを「社員」と呼びます。
少しややこしいですが、「社員」と言っても従業員のことではなく、株式会社で言う株主に相当するのが「社員」です。
そして合同会社では、出資者が会社の経営者となります。
資本と経営が一致しているため、意思決定を迅速に行うことができる点がメリットとして挙げられます。
ただ逆に、複数人が出資して合同会社を設立する場合には注意が必要です。
合同会社は出資した社員たちのもの、と言うことができますので、経営方針などに食い違いが出た場合、かえって意思決定がしにくくなる恐れもあります。
出資金額が少ない人が中心になって事業を推進している、ということになると、物事を進めにくくなってしまうでしょう。
配当の分配方式
株式会社の場合、配当は出資割合に応じて行う必要があります。
ただし合同会社の場合は、出資割合ではなく会社への貢献度などに応じて配当するなど、定款に定めておくことで自由に配当の割合を決めることができます。
重要事項決定機関
会社の方針などの意思決定を行う際、株式会社の場合の最高意思決定機関は株主総会となります。
出資者を集めて株主総会を開いて、経営者から事業の状況を説明したり、承認を得たりする必要があります。
一方、合同会社の場合は、最高意思決定機関は社員総会となります。
出資者=社員=経営者ですから、会社の経営に直接携わっていない株主などに対する説明責任や承認依頼などを行う必要がなく、迅速に意思決定することができます。
代表者の呼び方
株式会社の代表者は「代表取締役」です。
名刺の表記にも「代表取締役」と入れたり、「CEO」や「社長」と入れたりすることができます。
合同会社の代表者は「代表社員」となります。
名刺の表記には「CEO」「社長」と入れることはできますが、「代表取締役」と入れることはできません。
株式会社と合同会社の比較・違いまとめ
株式会社も合同会社も同じ法人ですし、事業を行う上では特に違いはありません。
ただ上記のように、細かくはいろいろと違いがあるため、比較しながら自分の希望に合わせて、いずれかを選ぶようにしましょう。
例えば、とにかく設立費用を安く抑えたいのであれば合同会社ですし、「代表取締役」と名乗りたいのであれば株式会社にする必要があります。
ただ、合同会社として設立した会社を途中で株式会社に変更する、ということもできますので、あまり深く悩まなくても大丈夫です。
設立する会社の目的に合わせて選択するようにしてください。

せっかくですから、株式会社を設立して上場を目指しましょう!
